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【50万円に増額!】出産育児一時金 どこから支給される? 3つの申請方法

岸田総理大臣は子育て支援をめぐり、原則42万円が支給されている「出産育児一時金」を、来年度から50万円に引き上げる方針を表明しました。

また、出産や育児に使える子ども1人あたり10万円分のクーポンの配布について、「来年以降も継続してお届けする」と明言しました。

出産育児一時金について分かりやすく解説します。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。現在、子供一人あたり42万円が支給されます。また、一度に複数人の子供を出産した場合でも「一人につき42万円」なので、双子を出産した場合は42×2=84万円が支給されます。

出産育児一時金の支給対象者は?

公的健康保険に加入していることです。これは、妊娠した女性自身が加入している場合はもちろんのこと、配偶者の健康保険の扶養を受けている場合や、共済組合等の保険組合に加入。また何らかの理由で両親の健康保険の扶養対象であっても支給の要件を満たすことになります。

次に、妊娠期間が4ヶ月を超えていることが条件です。この妊娠期間を超えている状態であれば、死産した場合であっても受給の対象となります。

出産育児一時金フローチャート – 全国健康保険協会

手続き方法

直接支払制度

支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。医療機関が妊娠した女性およびその家族に制度の説明を行い、それに同意することで医療機関が必要な手続きを行ってくれます。

医療機関を通じて手続きするため、健康保険組合などへの手続きが基本的に不要となる方法です。

受取代理制度

支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。出産前に健康保険組合などへの手続きが必要になる方法です。

償還払い制度

出産費用の全額を一度支払った後に、健康保険組合などに手続きをすることで支給額を受け取ることができる方法です。

直接支払制度や受取代理制度を利用した際に、出産費用が支給額を下回った場合は差額を受け取ることができます。そのため、どの方法でも実際の支給額は同じです。

 

まとめ

出産には一般的な通院や入院と異なり保険が適用されないため、多額の医療費を負担しなければならない側面がありますが、そんな経済的に大きな負担となり得る出産費用について、出産の際に夫婦を大きくサポートしてくれる制度が「出産育児一時金」です。

申請のための要件も難しいものではありませんし、子供一人あたり50万円となる見込みです。ぜひ制度を活用しましょう!

手続きの詳細は、加入する健康保険の公式ページを
国民健康保険の場合は、市区町村の公式ページをご確認くださいね。